■動物愛護法の適用対象動物は広範です。
ペットといわれている家庭動物(愛玩動物)や動物園などで展示されている展示動物
だけでなく、実験利用に供される実験動物、畜産利用に供される産業動物(畜産動物)
も対象としています。
■動物愛護管理法の基本原則
動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、
又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、
その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。(法第二条)
とい規定しています。
■大きく異なる動物愛護の具体的な考え方
家庭動物(愛玩動物)については「終生飼養」が基本となるのに対して、
実験動物や産業動物(畜産動物)などは致死的利用が中心となるために
「苦痛の軽減等」に重点が置かれています。
■理念法になりかねない動物愛護管理法の現状
動物愛護管理法においては終生飼養を主眼とする家庭動物(愛玩動物)や
展示動物を中心に、動物取扱業規制等の具体的な規制措置が定められています。
動物愛護管理法は、動物愛護や管理について定めた総合的な法律ではありますが、
致死的利用を主眼とする実験動物や産業動物(畜産動物)に関しては、
もっぱら理念法として機能しかねないと考えられます。